改正パートタイム労働法の概要 (2008年4月1日施行)
正式名称:「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」
1 労働条件の文書交付・説明義務
・雇い入れに際し、労働条件に関する事項で一定のもの(昇給、賞与および退職手当の有無)を文書の
交付等で明示を義務化。また、労働者から求めがあったときは待遇の決定に当たって考慮したことを
説明することの義務化。 (違反すれば過料あり。)
2 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)すべてのパートタイム労働者を対象に、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保措置の義務化等。
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者にに対しては、差別的取扱いの禁止。
3 通常の労働者(正社員)への転換の推進
・通常の労働者(正社員)への転換を推進するための措置の義務化。
4 苦情処理・紛争解決援助
(1)苦情を自主的に解決することを努力義務化。
(2)紛争解決手続きとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び紛争調整委員会による調停を設置。
5 事業主等支援の整備 (2008年7月1日施行)
・短時間労働援助センターの事業の見直し(事業主等に対する助成金支援業務に集中)
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